お知らせ

交通事故の損害賠償について!

こんにちは(^^)

秋らしい気候になり、

今回は事故シリーズの2回目、慰謝料についてお話です。

交通事故における慰謝料は、法的には交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭を指します。

交通事故の被害者によくある思い違いが「示談金=慰謝料」というもの。

被害者が請求できる示談金には、修理費や治療費などの財産的な損害に対するものと、精神的な苦痛に対するものがあります。

治療費や修理費は財産的な損害なので慰謝料には含まれません。これらの財産的な存在とは別に請求できるのが慰謝料です。

つまり、慰謝料は示談金の一部で、修理費や治療費とは別に請求できるものなのです

 

まず前提として、慰謝料は交通事故で受けた精神的ダメージに対する損害賠償です。したがって物損事故のみでは発生しません。人身事故にのみ発生します

損害賠償として支払われるのは治療費、治療院までの交通費、慰謝料、休業補償です。

その上限は120万円となります。被害者の過失割合(事故の責任の割合)が7割以上の場合には、自賠責保険から受け取れる慰謝料は減額されてしまいます。

上限120万円を超える場合となると自身の任意保険に付いている弁護士特約を使うことにより上限は上がります。

 

他にも慰謝料には

 

後遺障害慰謝料


交通事故の被害者に後遺症が残ってしまったため、自賠責保険に対して申請をし、後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害を負ったことで被った精神的苦痛を金銭に換算した損害賠償金のことです。

死亡慰謝料


交通事故が原因で死亡してしまった場合、被害者が亡くなったことで被った精神的苦痛を金銭に換算した損害賠償金のことです。
死亡慰謝料には死亡した被害者本人の固有の慰謝料と遺族の慰謝料があります。

 

交通事故の手続きで分からない事があれば1度ご相談ください。

体調が万全になるまでサポート致します。

 

 

 

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