お知らせ

交通事故での弁護士特約って?

こんにちは😊

 

急に寒くなってきましたね(>_<)

皆さんは体調を崩されてませんか?

風邪やコロナウイルスが世間では増えてきていますが、当院でも引き続き衛生管理は徹底しております!

今回のお話は交通事故シリーズ3弾 弁護士特約についてです。

皆さんは交通事故に遭われた際に弁護士特約というものを使われた経験ってありますか?

そもそも弁護士特約って何?どうやって使うの?

今回はそこをお伝えしようと思います。

 

弁護士特約とは交通事故にあってしまった際に弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれるサービスです。

任意の自動車保険にプラスして加入できる特約のひとつです。

弁護士特約を使うと、交通事故の示談交渉の依頼でかかる弁護士費用を、自分が加入している自動車保険の会社が負担してくれます。

 



 

だいたい7割の方が弁護士特約に加入されています。

 

弁護士特約を使うと、弁護士への示談交渉依頼にかかる費用を限度額300万円まで補償してもらえます

たいていの交通事故では弁護士費用が300万円を超えることはありません
そのため、被害者は自己負担0円で弁護士に依頼することができます。

 

自賠責保険を利用し治療をした場合、弁護士特約を使用するかしないとでは大きく変わってきます。

保険会社は交通事故のプロであり、なるべく早く慰謝料を払い切りたいため、症状が治りきっていない状態でも治療を終わろうとするケースがあります。

そうならないためにも交通事故に遭ってしまった場合は弁護士特約を活用していきましょう!

 

弁護士特約を使用するメリット
  • 慰謝料が今より2倍になる可能性がある
  • 面倒な手続きや示談交渉をすべて任せられる
  • 正しい解決方法や慰謝料増額に役立つ内容を教えてくれる
 

逆にデメリットとして考えられるのはオプションで保険料がかかることです。

自動車保険によって異なるものの、年間1,500〜3,000円ほどかかります

 

弁護士特約が適用されるケース

契約自動車に乗っていた場合の事故
契約自動車でない、バスやタクシー、友人の車などに乗っていた場合の事故
自転車や歩行中など、自動車にのっていない場合の事故

適用される人の範囲

弁護士特約の補償対象
保険契約者
保険契約者の配偶者
保険契約者と同居している家族
保険契約者と別居している未婚の⼦ども
契約⾃動⾞に同乗していた⼈

交通事故の被害者本人が弁護士特約に入っていなくても、同居している家族や別居している親が加入している弁護士特約が使えます

また家族だけでなく、事故にあった契約自動車の同乗者であれば、友人や恋人でも弁護士特約が使えます。

 

使えないケース
  • 事故当時に弁護士特約に加入していなかった場合
  • 無免許運転
  • 酒気帯び運転
  • その他故意またはきわめて重大な過失がある場合
  • 自分自身が事故の加害者の場合
  • 同居の親族や配偶者などへの損害賠償請求 等
  • 地震や噴⽕、津波による事故
  • 自動車事故とは関係ない日常事故
 

被害者に過失がある場合弁護士特約は使える?

 

「自分:加害者の過失割合が0:10でなければ弁護士特約を利用できない」というわけでありません。

自分:加害者=2:8などの場合は被害者に過失が認められても、弁護士特約を利用することは可能です。

ただし、被害者の過失が100%の場合は弁護士特約を利用できないケースも多くあります。

 

いかがでしたか?

交通事故に遭った際にはまずはご自身の保険に弁護士特約がついているのか確認しましょう‼

 

 

 

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